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1.
  • Amendments to the Broadcast... Amendments to the Broadcasting Act and the Radio Act
    IWATSUBO, Masakazu Journal of Information and Communications Policy, 2023/07/20, Volume: 7, Issue: 1
    Journal Article
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    In light of the changes in the environment surrounding broadcasting in recent years, Amendments to the Broadcasting Act and the Radio Act, which was approved by the 211th ordinary session of the ...
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2.
  • Act to Partially Amend the ... Act to Partially Amend the Radio Act and the Broadcasting Act
    AKIYAMA, Shinji; TAKEDA, Tomohiro; ENOKI, Hiroaki ... Journal of Information and Communications Policy, 2022/08/05, Volume: 6, Issue: 1
    Journal Article
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    The Act to Partially Amend the Radio Act and the Broadcasting Act which was approved by the 208th ordinary session of the Diet, is composed of five elements; (1) Strengthening the functions of the ...
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3.
  • 放送法及び電波法の一部を改正する法律 放送法及び電波法の一部を改正する法律
    岩坪, 昌一 情報通信政策研究, 2023/07/20, Volume: 7, Issue: 1
    Journal Article
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    第211回通常国会において成立した「放送法及び電波法の一部を改正する法律」は、近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、①複数の放送対象地域における放送番組の同一化、②複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利用、③基幹放送事業者等の業務管理体制の確保に係る規定の整備の各措置を講ずるものである。①については、経営基盤強化計画の認定制度を改正し、国内基幹放送の役務に対する需要の減少等の認められる地域として総務大臣が指定する地域を含む地域において、地域性の確保のための措置を講ずる等の一定の条件の下で、異なる放送対象地域の国内基幹放送事業者が、その個別の経営状態にかかわらず、同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するものである。②については、複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することで事業運営の効率化を図ることを可能とするため、特定地上基幹放送事業者が、総務大臣による確認を経た上で、他者(基幹放送局提供事業者)の中継局を用いて地上基幹放送の業務を行うことを可能とするものである。また、日本放送協会(以下「協会」という。)の地上基幹放送の業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域において、協会の子会社が、中継局を保有・管理し、協会の地上基幹放送の業務の用に供することを可能とするとともに、協会の放送設備の当該子会社への譲渡を放送設備の譲渡制限の例外とするものである。③については、基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者に対して設備の運用のための業務管理体制(委託先における業務管理体制を含む。)を総務省令で定める基準に適合するように維持する義務を課すとともに、基幹放送業務の認定及び基幹放送局の免許の申請書の記載事項に設備の運用の委託に係る事項を追加することにより、総務大臣が委託の実態を把握することを可能とするものである。
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4.
  • 電波法及び放送法の一部を改正する法律 電波法及び放送法の一部を改正する法律
    秋山, 真二; 武田, 朋大; 榎, 宏謙 ... 情報通信政策研究, 2022/08/05, Volume: 6, Issue: 1
    Journal Article
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    第208回通常国会において成立した「電波法及び放送法の一部を改正する法律」は、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、①電波監理審議会の機能強化、②特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、③電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、④情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、⑤日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等の措置を講ずるものである。①については、電波の有効利用の程度の評価は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行うこととする。また、電波監理審議会からの勧告に基づき総務大臣が講じた施策について電波監理審議会への報告を義務付けることとする。②については、総務大臣は、携帯電話等の既設電気通信業務用基地局が使用している周波数を使用する特定基地局の開設指針については、次の場合に限り定めることができることとする。・ 当該既設電気通信業務用基地局が使用している周波数についての有効利用評価の結果が一定の基準に満たないとき・ 後述の、開設指針の制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度に基づき申出がされた開設指針の制定が必要であると決定したとき・ 電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、携帯電話等の周波数の再編が必要と認めるときその他、上記の開設指針について、その制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度を創設する。また、携帯電話等の周波数の割当てに当たって、開設指針の記載事項として、例えば、事業者ごとの割当て済みの周波数の幅等を勘案して、事業者ごとに申請可能な周波数の幅の上限に関する事項など電波の公平な利用の確保に関する事項を追加する。加えて、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の認定開設者は、認定計画に記載した設置場所以外の場所においても、特定基地局の開設に努めなければならないこととする。③については、今後3年間(令和4年度~令和6年度)の電波利用共益事務の総費用等や無線局の開設状況の見込み等を勘案した電波利用料の料額の改定を行う。また、電波利用料の使途として、Beyond 5Gの実現等に向けた研究開発のための補助金の交付を追加する。④については、基幹放送の業務の認定申請書や基幹放送局の免許申請書の添付書類等の記載事項として、外国人等が占める議決権の割合等を追加するとともに、当該事項の変更を届出義務の対象に追加する。また、外資規制違反に対し、一定の要件を満たす場合にその是正を求める制度を整備する。⑤については、日本放送協会は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額の一定額を還元目的積立金として積み立てるとともに、積み立てた額は、次期の中期経営計画の期間における受信料の額の引下げの原資に充てなければならないこととする。また、受信契約の条項の記載事項を法定化するとともに、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者に対して日本放送協会が徴収することができる当該義務の履行を遅滞した期間の割増金に関する事項を規定することとする。その他、基幹放送事業者が、基幹放送の業務等の休止又は廃止をしようとするときは、その旨を公表しなければならないこととする等の所要の制度整備を行うこととする。
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5.
  • Consensus Report of the Wor... Consensus Report of the Working Group on: “Molecular and Biochemical Markers of Alzheimer’s Disease”
    Neurobiology of aging, 03/1998, Volume: 19, Issue: 2
    Journal Article
    Peer reviewed
    Open access

    The ideal biomarker for Alzheimer’s disease (AD) should detect a fundamental feature of neuropathology and be validated in neuropathologically-confirmed cases; it should have a sensitivity >80% for ...
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6.
  • Dental Caries and Dental Di... Dental Caries and Dental Diseases of the Elderly with Reference to Systemic Conditions
    INOUE, Masakazu; INOUE, Naohiko; ITO, Gakuji ... JOURNAL OF DENTAL HEALTH, 1990/04/30, Volume: 40, Issue: 2
    Journal Article
    Open access

    Five thousand eight hundred elderly persons (2, 212 males and 3, 588 females) aged 40 years or above, who lived in Miyako district, Okinawa, were examined for the occuccence of dental caries, ...
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