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  • 介護施設スタッフの医薬品関連業務に関する実態及び意識調査
    馬来, 秀行; 朴, 恵林; 三木, 晶子; 佐藤, 宏樹; 小西, ゆかり; 澤田, 康文

    YAKUGAKU ZASSHI, 10/2020, Volume: 140, Issue: 10
    Journal Article

    「緒言」厚生労働省は2005年, 医療及び介護ニーズの多様化に伴い, 免許を有さない者が医療や介護に携わる場面が増えたことを背景に, 高齢者介護の現場等において原則として医行為ではない業務をまとめて通知した. 現時点で許可されている行為として, 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く), 皮膚への湿布の貼付, 点眼薬の点眼, 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む), 肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助が明記されている. すなわち, 医師・看護師がその場に不在であっても, 介護スタッフは入居者の一包化された内用薬の服薬介助及び外用剤の使用介助を行うことができる. 実際に, 86.2%の有料老人ホームで服薬管理サービスを提供しており, 多くの介護施設で介護スタッフによる服薬介助が行われている現状である. また, 「平成25年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書」によると, 有料老人ホームの場合, 自立度の高い入居者の割合も多いこともあり, 診療所の併設割合は約10%, 薬局の併設割合は約5%と低く, 常駐の主治医や薬剤師がいない施設が非常に多い.