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  • 施設介護スタッフと薬剤師の連携はどうあるべきか:服薬に...
    馬来, 秀行; 白石, 朗; 三木, 晶子; 佐藤, 宏樹; 小西, ゆかり; 浅井, 康平; 舟橋, 健一; 臼井, 順信; 澤田, 康文

    YAKUGAKU ZASSHI, 08/2017, Volume: 137, Issue: 8
    Journal Article

    「緒言」わが国では, 2005年に出された厚生労働省の通知に基づき, 医師や看護師等の免許を有しない介護スタッフが, 「一包化された内用薬及び外用薬の入居者による服薬を介助すること」は医行為ではなく, 合法的業務ではある. しかし, 現時点では, 当社の介護施設入居者を巡る医薬品適正使用のための連携は, 主に医師, 薬剤師, 看護師により完結している. すなわち, 医師は入居者を診療後, 看護師へ処置や介護の指示, 薬剤師へ処方箋の発行を行い, 薬剤師は看護師へ薬を届けるとともに服薬介助のアドバイスや医薬品情報の提供, 医師へ医薬品情報の提供や処方提案を行う. 看護師は, 医師へは副作用・治療効果の報告, 診療のサポートを行い, 薬剤師へは同様に副作用・治療効果の報告と服薬状況の報告を行っている. 一方, 介護スタッフは看護師から直接の指示を受け, 服薬介助を行っている.